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2001年4月1日の薬事法改正にともない、化粧品に配合されているすべての成分を表示する「全成分表示」が義務づけられました。全成分表示へと切り替わった理由は、事前の承認・許可制を廃止して規制緩和をはかり、欧米の制度との調和をめざすこと、また、お客様により多くの情報を提供し、企業の自己責任をいっそう明確にすることです。 |
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万一、トラブルが起こってしまった場合、その製品に配合されているすべての成分が表示されていれば、皮膚科専門医が判定しやすくなります。また、原因となった成分がわかれば、お客様ご自身でもチェックすることができ、事前に製品の購入や使用を避けることができます。 |
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≪成分表示の名称≫
成分表示は日本語で表記されます。各成分の名称は、日本化粧品工業連合会が「国際的命名法(INCI名称)」に基づき「成分表示名称」を定めました。ハーバーでも、この「成分表示名称」に従って切り替えを行っています。
※お手元の能書、製品パッケージにおいては従来どおりの表示となっている場合がございますが、順次対応していく予定です。
≪表示する場所≫
製品の外箱や容器の側面・背面など、見やすい場所に表示します。ただし、小さな容器など、直接表示することが難しいものに関しては、台紙や添付する文書に表示します。
≪表示する順番≫
基本的に配合量の多い成分から順番に表示しますが、配合量が1%以下の成分については順不同、着色剤は最後にまとめて表示します。
≪メイコンテイン表示≫
メイクアップ製品など、シリーズで使われている色をまとめて表示する方法です。(+/−)という記号のあとに、そのシリーズに配合されているすべての着色成分名が表示されています。 |
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医薬部外品とは、ある特定の効能・効果について薬事法によって承認された製品のことをいいます。 |
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